残業時間の上限は?36協定と特別条項付き36協定を徹底解説
みんなのBCP編集部
近年、過労による労働災害が多発し、労働環境の改善が叫ばれるようになりました。労働災害は企業責任が問われる重大事件です。こうした大惨事を避けるためにも、まずは自分の会社が法令に準じた労働環境であるかどうかを判断しなければなりません。ここでは労働者に時間外・休日労働をさせる際に必要な36協定の概要や、法律で認められている残業時間の上限と特別条項、違法になるケースなど、企業が知っておきたいことを紹介します。
36協定とは
36協定は「時間外・休日労働に関する協定届」による手続きのことで、 労働基準法第36条に基づきます。簡単に言えば従業員に残業をさせるために締結される協定です。まず、大前提として労働基準法により1日8時間、1週間で40時間と法定労働時間が定められていて、この時間を超えて働かせることはできません。36協定を結んでいない状態で、従業員に残業をさせた場合は違法行為にあたり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されるおそれがあります。 つまり、企業は従業員に残業をさせるためには、労働組合か労働者の過半数を代表する従業員と36協定を締結しなければなりません。36協定を締結する手順は、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を作成し、労働基準監督署へ届け出れば手続きは終わりです。その後、対象期間の開始日までに、労働者に36協定の内容を提示するか、交付して周知します。 しかし、36協定を締結させたからといって無尽蔵に残業や休日出勤をさせてよいわけではありません。極端なことを言えば、毎日8時間の残業と休日出勤をさせたとすると、近いうちに心身へ大きなダメージが出て、過労死につながる可能性が出てきます。そのため、企業が労働者に与えなければならない休日日数を定めています。これを法定休日と呼び、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4回の休日を与えなければなりません。これらの法律の制限に抵触しない限り、労使間で合意をすれば自由な条件で36協定を締結できます。 参考: クエストリーガルラボ 36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準 リクナビNEXT 残業時間の限度は? 36協定と「特別の事情」とは 厚生労働省 労働基準法に関するQ&A 一日の残業時間は労働基準法ではどれぐらいですか。 契約書の達人 契約自由の原則とは?制限・限界・例外もわかりやすく解説 厚生労働省 36協定届の記入例36協定を締結した場合の残業時間上限
ここから36協定を締結した場合の残業時間の上限について解説していきます。 まず、36協定では以下の内容について労使間の合意が必要です。- 残業および休日出勤をさせる必要のある具体的な理由
- 残業および休日出勤させる従業員の職種および人数
- 1日あたりの残業時間
- 1ヶ月あたりの残業時間
- 1年あたりの残業時間
- 休日出勤させる日数
- 36協定の有効期間
残業が違法になるのはどのような場合か
36協定を締結せずに1日8時間、週40時間を超えて労働させている場合は労働基準法違反です。また、以下のケースはすべて「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。- 22時~翌朝5時の労働に対して、深夜手当を支給していない
- 法定休日に出勤しても、休日手当を支給していない
- みなし残業代制で、どれだけ残業したとしても残業代を支払っていない
- 歩合給制、年俸制、フレックスタイム制、変形労働時間制等を理由に残業代を支払っていない
- 管理職を理由に残業代を支払っていない(「名ばかり管理職」)
- 定時では終わらない業務を指示し、サービス残業をさせている
まとめ
労働環境を改善する動きが活発になっている昨今、労働災害を避けるためにもできることはやっておくべきでしょう。万が一、会社で労働災害が発生した場合は、経営者が責任を問われます。まずは労働災害回避のために、36協定を含む労働基準法を順守するところから始めてみてはいかがでしょうか。