労働災害とは労災のことで、業務によって従業員が怪我や疾病などを負う状態です。企業には従業員を守る義務が課せられており、どのようなときも安全に働ける職場環境を用意しなければいけません。しかし、それでも事故が起きる可能性もあるでしょう。労働災害が起きたときは迅速に手続きを行い、必要な手続きをする必要があります。
この記事では、労働災害の概要や被災時の対応手順を紹介します。従業員やその家族を守るための労災保険についても解説しているので、あわせて参考にしてください。
目次
労働災害(労災)とは
労働災害とは一般的に労災と呼ばれることが多く、業務によって従業員が怪我や疾病、障害、死亡することです。直接的な事故だけではなく、業務内容が起因した疾病なども労災に認定されるケースがあります。
そもそも企業には従業員の安全や健康を守る義務があり、労働契約法には以下のように記されています。
(労働者の安全への配慮)第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(引用:労働契約法 | e-Gov 法令検索)
つまり、いかなる場合であっても従業員の安全や健康に配慮しながら、業務を進められる体制を構築しなければいけません。しかし、最大限の配慮をしていても、不慮の事故が起こる可能性もあります。そのような場合は労災として認定し、適切な対処を迅速に行いましょう。
なお、労災は通勤災害と業務災害の2つに大別されます。それぞれについて解説します。
通勤災害
通勤災害とは通勤中に生じた事故や疾病、障害、死亡のことです。自宅から出社した場合や帰宅時、業務での外出先からの移動などが含まれます。
ただし、通勤災害として認められるのは正規のルートを通って移動したときに限られます。通常の経路とは大きく異なる道を通って移動したときは、通勤災害に認定されないケースもあるため注意が必要です。
業務災害
業務災害とは業務中に生じた事故や疾病、障害、死亡のことです。自社内で起きた事故だけではなく、訪問先で事故に巻き込まれた場合も業務災害に該当します。なお、業務災害として認定されるかどうかは、以下の2点を考慮したうえで判断されます。
概要 | 具体例 | |
---|---|---|
業務遂行性 | 事業主の指示のもと業務を遂行しているかどうかで判断する | ・業務中に自社内で怪我をした ・休憩中に怪我をした ・出張先で怪我をした |
業務起因性 | 業務が原因で事故が起こったかどうかで判断する | ・業務遂行中に怪我をした ・仕事からの帰り道に事故に遭った |
つまり、労災として認定されるためには、業務に関連していることが大前提です。業務外のことで事故や怪我などを負っても労災に認定されないため注意しましょう。
労災の発生状況
令和5年度の労災による死亡者数は、755人(前年比19人減)と過去最少でした。新型コロナウイルス感染症による労災の死亡者数は4人(前年比13人減)であり、すべてを含めると759人です。
また、休業4日以上(労働者が業務災害に遭い、その療養のために4日以上休業した場合)の死傷者数は135,371人となり、3年連続で増加しています。これらの現状を踏まえると、企業として従業員を守れる体制の強化は必須と言えるでしょう。
(参考:厚生労働省|労働災害発生状況)
なお、労災として認定されると、企業には以下のような影響が想定されます。
- 従業員から損害賠償請求を求められる
- 労災保険料が上がる
- 行政処分を受ける
- 刑事罰に課せられる
- 社会的な信用を失くす
すべての影響が生じるとは限りませんが、労災は今後の事業継続において大きなリスクとなり得ます。つまり、従業員の身の安全を守るだけではなく、事業を継続させていくためにも労災が起こらない仕組みの構築は必須です。
労災として認定された事例
ここでは、実際に労災として認定された事例を4つ紹介します。それぞれの事例を参考に、必要な対策を講じてください。
1.木材・木製品製造業で起こった事例
住宅用集成材(柱、梁)の加工所で木材を加工中に、衣服の一部が機械に巻き込まれて上半身を強く圧迫されました。3ヵ月以上経過しても復帰の目途は立たず、長期休職しています。
当時、被災従業員は下部ローラーの木くずをへらで取り除いていたにもかかわらず、上部ローラーを含めた機械全体の運転を止めていませんでした。ほかにも安全作業手順を書面化していなかったり、社内における体系的な教育を実施していなかったり、いくつもの要因が考えられています。
(参考:厚生労働省|木材加工所でかんな盤のローラーの清掃中に衣服が巻き込まれ、胸部圧迫骨折等の重症を負った)
2.廃棄物処理業で起こった事例
従業員3人でフレコンバッグから取り出したライターのガス抜きを行っていたところ、突然爆発して従業員1人が顔面やけどを覆いました。残りの2人は避難する際に手足を打撲しています。当時、被災従業員は責任者の指示のもとガス抜きを行っていたのではなく、3人のうちの1人が考案した方法で実施していました。十分に換気を行っていなかったことや、ガス抜き作業に対する危機管理不足も労災が起きた要因と言えるでしょう。
(参考:厚生労働省|産業廃棄物の中間処理施設で、廃棄予定のライターのガス抜き中に発火・爆発し、作業員が負傷した)
3.一般貨物自動車運送業で起こった事例
木造3階建て新築集合住宅の建築現場で、トラッククレーンで木造建築部材を搬入しているときに荷崩れが起こり、従業員が被災して死亡しました。被災当時の目撃者はおらず、近くにいた従業員が大きな物音に異変を感じて発見しています。
当時、作業方法はトラッククレーンの運転者に任せており、適切な作業が行われていなかったと推測できます。さらに、過荷重の状態で荷を吊ったことや、従業員に対する安全教育が不十分だったことも労災が起きた要因と言えるでしょう。
(参考:厚生労働省|集合住宅の建築現場で、トラッククレーンで吊り上げた木材が落下し、挟まれ死亡した)
4.農業で起こった事例
雷雨の中、畑で野菜の苗を植え付ける作業をしていたところ落雷し、作業中だった従業員が2人死亡しました。午後の休憩中から雨が降り始め、遠くで雷鳴が聞こえていたたものの、雨が弱まったことを機に作業を再開していたようです。
当時、気象庁から当該地域に雷雨注意報と大雨注意報が発表されており、安全対策を怠ったと判断できます。雷雨の中で屋外作業を続けたことや安全な場所に避難させなかったことは、労災が引き起こした大きな要因と言えるでしょう。
(参考:厚生労働省|畑に野菜の苗を植え付けていたところ、雷に打たれて死亡した)
労災事例は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
労災時に活用できる労災保険とは
労災が発生すると、事業主は労働基準法により補償責任が課せられます。
(療養補償)第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(引用:労働基準法 | e-Gov 法令検索)
しかし、事業主が労災保険に加入している場合、当該保険による給付が行われるため補償責任を免れます。ただし、労災によって従業員が休業する場合、休業1~3日目の補償は給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が支払わなければいけません。
以上のことから、事業主は労災に備えた労災保険に加入し、従業員とその家族の生活を守る体制を整えておくべきです。ここからは、労災保険の詳細を解説します。
従業員を1人でも雇用すると加入できる
労災保険は、従業員を1人でも雇用すると加入できる保険です。法人のみならず個人事業主であっても、従業員を雇用していれば加入できます。さらに、従業員の雇用形態に縛りがないため、パートやアルバイトも労災保険の対象となります。
健康保険との併用はできない
労災保険と健康保険は併用できない点に注意が必要です。健康保険は、労災以外の怪我や疾病などを治療する際に使用する保険です。
通常、病院を受診する際、健康保険証を提示しますが、労災の場合はその旨を病院へ伝えたうえで健康保険証を提示せずに治療を受けます。労災による治療費は労災保険の療養補償給付によって全額支給されるため、被災従業員の負担額はゼロになります。
しかし、業務中に負った怪我などであっても労災として認定されなければ、労災保険を利用できません。したがって健康保険の適用となり、治療費の3割程度を負担することになります。
労災の状況によって補償内容が異なる
労災保険は、その被災状況に応じた補償を受けられます。主な補償内容は、以下のとおりです。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
それぞれの概要を解説します。
療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労災によって病院を受診した際の治療費を負担してくれる制度です。療養(補償)給付は、大きく分けると以下の2つに分類できます。
- 療養給付:労災病院や労災保険指定医療機関を受診した際、治癒するまで受診できる。「療養補償給付たる療養の給付請求書」を病院に提出すると、費用負担をゼロにできる。
- 療養の費用の給付:上記の病院以外を受診した場合、その費用を給付してもらえる。一旦治療費を負担し「療養補償給付たる療養の給付請求書」を労働基準監督署に提出すると、費用が給付される。
(参考:療養(補償)等給付 の請求手続)
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは労災によって休業し、給与を受け取れない場合に給付される制度です。休業3日目までは事業主負担となるため、4日目からの適用となります。休業1日につき給付基礎日額の80%相当にあたる額を受け取れます。休業(補償)給付を従業員が受け取るためには「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出する必要がある点に注意しましょう。
(参考:休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金 の請求手続)
障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、労災によって一定の障害を負った際に給付される制度です。障害の程度に応じて、以下の給付を受けられます。
- 障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金
- 障害等級第8級から第14級に該当:障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
労災によって障害が残った場合は「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)または「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を労働基準監督署に提出します。
(参考:障害(補償)等給付 の請求手続)
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは労災によって従業員が死亡したとき、その家族に給付される制度です。遺族(補償)給付には、以下の2種類があります。
- 遺族(補償)等年金:亡くなった従業員の収入によって生計を維持していた配偶者のうち、最先順位者に支給される
- 遺族(補償)等一時金:遺族(補償)等年金を受け取れる家族がいない場合やその資格がない場合に支給される
労災によって従業員が亡くなった場合は「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式第12号)または「遺族年金支給請求書」(様式第16号の8)を労働基準監督署に提出します。
(参考:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付) の請求手続)
自然災害も労災の対象となる
業務中や通勤途中で自然災害が起きた場合は、労災として認定されて保険を受け取れます。また、業務中に自然災害が起き、避難時に怪我を負ったり死亡したりしたときも労災として認定されます。自然災害が起こり得る環境下で業務を遂行していたと認められると、労災保険の対象となるでしょう。
労災が起きたときの対応手順
労災が起こった場合は、以下の手順に沿って適切な対応を行います。
- 被災従業員の救護して状況に応じた手当を行う
- 被災従業員の家族に連絡をする
- 警察および労働基準監督署へ連絡する
- 事故の調査を行う
- 労災保険の手続きを行う
- 被災従業員へのケアを行う
- 再発防止の取り組みを行う
それぞれについて解説します。
1.被災従業員を救護して状況に応じた手当を行う
労災が起きたら、直ちに被災従業員を救護しましょう。被災従業員の人命を優先し、状況確認をしながら救護活動を行います。このとき、二次災害が発生しないように救護者の身の安全を確保することも必須です。
被災従業員を救護できたら状況に応じた手当を行います。病院への搬送が必要だと判断した場合は、労災指定病院に搬送しましょう。困難な場合は、ほかの病院に搬送してもらいます。
なお、労災が発生したときに迅速な手当を行うためには、応急手当に必要な道具を準備しておき、全従業員にその保管場所を周知させておくことが重要です。
2.被災従業員の家族に連絡する
被災従業員の家族に現状についての連絡をしましょう。「どういった事故が起こったのか」や「被災従業員はどのような状態なのか」などを家族に連絡し、情報共有を行います。
従業員が労災に巻き込まれたときのために、従業員家族の連絡先を把握しておくことも重要です。家族の連絡先を把握しておくと、労災時以外にも役立てられます。
3.警察および労働基準監督署へ連絡する
労災が起きた場合は、労働基準監督署へ連絡します。労災が起こると労働災害報告書の提出が義務付けられており、速やかに労働基準監督署へ提出しなければいけません。また労災によって従業員が亡くなったり休業したりした場合は、労働者死傷病報告の提出も義務付けられています。その際、今後の対応方法の指示があれば、労働基準監督署の指示通りに動きます。なお、労災が大規模で救急車を呼んだ場合は、警察にも連絡しておくといいでしょう。
なお、書類の提出が遅れると労災かくしと判断され、司法処分を含めた厳正な措置が講じられます。したがって、労災が起きたときは事実を正確に伝えつつ、迅速な手続きが必要です。
(参考:厚生労働省|「労災かくし」は犯罪です。)
4.事故の調査を行う
労災が起きたら、事故の調査を行います。警察や労働基準監督署の立ち会いのもと、現場検証や事情聴取などを実施します。具体的には「いつ誰が労働災害に遭ったのか」「ほかには誰かいたのか」などを調べましょう。
5.労災保険の手続きを行う
労災保険の手続きを行いましょう。先ほど療養(補償)給付で解説したとおり、労災指定病院に受診した場合と、それ以外の病院を受診した場合とで対応方法が異なります。
労災指定病院に受診した場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を作成して病院へ提出すると、病院経由で手続きをしてもらえます。それ以外の病院を受診した場合は一旦治療費を負担する点に注意が必要です。「療養補償給付たる費用請求書(様式第7号)」を作成して労働基準監督署に提出すると、負担分を返金してもらえます。このとき領収書やレシートが必要となるため、手続きが完了するまで紛失しないように保管しておきましょう。
6.被災従業員へのケアを行う
労災の被災従業員へのケアを怠ってはいけません。労災への謝罪をしたり、損害賠償の話し合いをしたりします。また、被災従業員だけではなく、その家族に対しても真摯に向き合うべきでしょう。
また、被災従業員は労災によって心のケアが必要になるかもしれません。状況に応じてカウンセリングを提供したり、配置転換などの配慮をしたりしましょう。
7.再発防止の取り組みを行う
労災が起きたら、再発防止の取り組みは欠かせません。被災従業員や関係者に聞き取りを行い、必要に応じた改善を実施します。また、全従業員を対象として安全に関するセミナーなどの受講も検討するといいでしょう。二度と労災が起こらないように、しっかりと見直して行く必要があります。
自然災害に対する支援制度
自然災害の発生によって休業を余儀なくされた場合であっても、雇用の維持に努めなければいけません。その際、支援制度を活用すると企業の負担も少しは軽減されるでしょう。たとえば、令和6年に起きた能登半島地震では、以下のような取り組みが行われています。
- 雇用調整助成金の活用
- 雇用保険の失業給付を受給
雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業を縮小した事業主が従業員に対して一時的に休業・教育訓練・出向を行い、雇用の維持を図った場合に受け取れる助成金です。
そもそも休業時の支払いについては、労働基準法で以下のように定められています。
(休業手当)第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
(引用:労働基準法 | e-Gov 法令検索)
災害時は上記の「使用者の席に帰すべき事由」に該当しないため、休業手当の支払い義務は生じません。しかし、雇用の維持を目的として休業手当などを支払った場合は、雇用調整助成金を活用できます。
なお、能登半島地震の被災者に対しては、災害によって賃金を受け取れない場合は実際に離職していなくても失業給付を受給できる支援策を実施しています。たとえ災害によって経営状況が悪化していてもやむを得ない理由がなければ契約期間内の解雇はできないため、できる限り雇用の安定を図らなければいけません。上記の制度を活かしつつ、自然災害による影響を乗り越えていきましょう。
(参考:厚生労働省|雇用調整助成金 )
(参考:厚生労働省|令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。)
従業員を守るためにはトヨクモの『安否確認サービス2』の活用がおすすめ
企業は従業員の健康や安全を守る義務があるため、労災が起きない仕組みを構築することが何よりも重要です。また、従業員を守る義務は災害時にも課せられており、どのような状況であっても遵守しなければいけません。
災害時の安否確認や初動対応には、トヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめです。気象庁の情報と連動して自動で安否確認通知を送信できるため、状況を把握しやすいのがポイントです。従業員からの回答結果も自動で集計・分析でき、安否確認にかかる手間を大幅に削減できるでしょう。
また、『安否確認サービス2』は掲示板機能やメッセージ機能がついており、今後についての議論やさまざまな情報の共有にも役立てられます。さらに、従業員の個人設定にあるメモ欄を活用すると緊急連絡先を登録できるため、万が一労災が起きたときも迅速に家族へ連絡できるでしょう。
労働災害から従業員を守ろう
労災とは業務によって従業員が怪我や疾病、障害、死亡することです。企業は従業員を守る義務があるため、いかなるときも安全に働ける環境を用意しなければいけません。十分に備えたうえで労災が起きたときは、労災保険を活用して従業員やその家族を守ることが重要です。労災が起きたときは今回紹介した手順を参考に、迅速な対応を心掛けましょう。
災害時の備えには、トヨクモの『安否確認サービス2』を活用してください。緊急時の初動対応を迅速に行えるうえ、指示や連絡事項を共有できます。また、初期費用不要かつ30日間のトライアル期間を設けているため、自社に合ったシステムかどうかを確かめてから導入することも可能です。従業員を守る仕組みを構築したい方は、ぜひ無料体験から試してください。