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【新型コロナウイルス】企業向け助成金・補助金情報まとめ

新型コロナウイルス拡大に伴う企業向け助成金、補助金情報まとめ

いま、新型コロナウイルスが原因で、企業が倒産、または倒産の危機にさらされています。
このページでは、新型コロナウイルスにより影響を受けている事業者を救済する、さまざまな助成金・支援制度をご紹介します。

新型コロナウイルスに関連する倒産件数は増加の一途

新型コロナウイルス感染症による経済への影響は非常に甚大です。すでに多くの企業が経済的なダメージを被っています。

帝国データバンクの調査によると、新型コロナウイルスに関連する倒産件数は2020年5月12日時点で139件にのぼるとのことです。いずれもイベントが中止となったり、観光・宿泊客が減少したりとなど、新型コロナウイルスによる外出自粛を原因とするものがほとんどです。

活用したい助成金

新型コロナウイルスによる関連倒産を減らす支援策として、国や自治体は多くの助成金を設けています。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、労働者の失業を防ぐために給付される助成金の一つです。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、雇用調整助成金を用いて以下の特例措置を実施しています。

特例以外の場合の雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症特例措置
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
生産指標要件(3ヶ月10%以上低下) 生産指標要件を緩和(1ヶ月5%以上低下)
被保険者が対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
助成率 2/3(中小) 1/2(大企業) 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
計画届は事前提出 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃
6ヶ月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数 1年100日、3年150日 同左+上記対象期間
短時間一斉休業のみ 短時間休業の要件を緩和
休業規模要件 1/20(中小)、1/15(大企業) 併せて、休業規模要件を緩和
1/40(中小)、1/30(大企業)
残業相殺 残業相殺を停止
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率 2/3(中小) 1/2(大企業)
加算額1,200円
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

出所:厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」

解雇を行わず雇用を維持する事業者に対して、高い割合の助成を実施しています。また、平時の申請よりも手続きが大幅に簡素化されており、わずかな負担で事業安定のための支援を受けられます。

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革を推進させるために設けられた「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」の特例コースとして、2020年3月9日より「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」が創設されました。これは、新型コロナウイルスの感染拡大を回避するための対策として、テレワークを新規導入する事業者を対象としたものです。

【新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容】

(1)対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
<対象となる中小企業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

業種 資本または出資額 常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
(2)助成対象の取組 ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
(3)主な要件 事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間 令和2年2月17日~5月31日
(5)支給額 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

出所:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」

交付申請の期限は2020年5月29日、支給申請の期限は2020年7月15日に定められているため、交付申請の期限を支給申請の期限と混同しないよう注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの被害拡大により、小学校が休校となるケースも増えつつあります。この状況を考慮し、子どもの保護者にあたる従業員に有給休暇を取得させた企業は、以下の条件を設ける「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の対象となります。

【小学校休業等対応助成金】
令和2年2月27日から6月30日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業主は助成金の対象となる。

対象となる子ども ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
対象となる保護者 ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む
対象となる有給の休暇の範囲 ・土日、祝日に取得した休暇の扱い
・半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・就業規則などにおける規定の有無
・年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・労働者に対して支払う賃金の額
助成内容 有給休暇を取得した対象労働者に支払った金銀相当額×10/10
申請期間 令和2年9月30日まで

出所:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください」

その他に、「委託を受けて個人で仕事をする方」を対象とする助成内容もあります。

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】

対象となる子ども ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
対象となる保護者 ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象
・子どもの世話を一時的に補助する親族を含む
条件 ・小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
支援内容 令和2年2月27日から6月30日までの間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
申請期間 令和2年9月30日まで

出所:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)のご案内」

労働者を雇用する事業主への助成金上限8,330円に対し、約半分となる4,100円(定額)の助成金ではあるものの、仕事に時間を割けない個人事業主にとっては重要な施策の1つとなります。

緊急販路開拓助成事業

「緊急販路開拓助成事業」は、東京都中小企業振興公社による、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者を対象として、販路開拓のために行う展示会への出展費用を一部助成するものです。
資金繰りの救済措置や、すでに中止した展示会の費用を補填する助成金ではないのでご注意ください。

主な申請要件 次の要件を満たす都内中小企業者
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近3ヶ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること
2.2期以上の決算を経ていること
助成対象期間 令和2年7月1日~令和3年7月31日
助成限度額 150万円
助成率 4/5以内
事前エントリー期間 令和2年4月13日~令和2年5月20日
申請書類の提出期間 令和2年5月11日~令和2年5月20日(必着)

出所:東京都中小企業振興公社「緊急販路開拓助成事業」

新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業

「新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業」は、新型コロナウイルスによって事業活動に影響を受けている事業者のうち、研究・商品開発に携わる東京都内の中小企業を支援する事業です。
以下の条件に合致する場合、依頼試験・機器利用などの料金が半分に減額されます。

対象企業 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている都内中小企業者
対象となる申込者の所在地 東京都内
申込者の要件 「令和二年新型コロナウイルス感染症」を事由としてセーフティネット保証4合の認定を受けていること
減額期間 2020年3月23日~2021年3月31日
対象事業 ・依頼試験(オーダーメード試験含む)の料金
・機器利用の料金
・オーダーメード開発支援の料金
・製品開発支援ラボの資料

出所:東京都立産業技術研究センター「中小企業の試験料金等の減額(50%減額)」

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」は、新型コロナウイルスの拡大防止や企業の事業継続における対策のために創設された助成金です。
中堅・中小事業者を対象としており、条件に合致する経費は250万円を上限として10割の助成を受けられます。

助成対象事業者 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
都は実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
助成事業の実施期間 支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組が対象
助成対象経費 機器等の購入費
機器の設置・設定費
保守委託等の業務委託料
導入機器等の導入時運用サポート費
機器のリース料
クラウドサービス等ツール利用料
助成金上限額 250万円
助成率 10/10

出所:東京しごと財団「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金のご案内」

受付期間は2020年5月12日までですが、予算を超える申請があれば期限前に終了する可能性もあります。
なお、すでに同一の事由により、国・各自治体が実施している助成金の受給している場合(受給予定も含む)の併用は認められていないため、事業継続緊急対策(テレワーク)助成金は利用できません。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」は、新型コロナウイルスによりダメージを受けている地方公共団体や民間事業者を支援するものです。
以下の条件にもとづいて補助金を設けており、観光需要の回復後を見据えた整備・機能向上にまつわる経費の一部を補助しています。

応募受付期間 令和2年3月31日~7月31日
補助対象事業者 地方公共団体、民間事業者及び協議会等
補助対象事業 外国人観光案内所
観光拠点情報・交流施設
公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上
観光スポットの段差の解消
補助率 補助対象経費の3分の1以内

出所:観光庁「令和元年度予備費 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の公募を開始します」

審査結果の可否は応募翌月末を目途に知らされること、および予算がなくなり次第終了するなどがありますので、詳細は官公庁のページを確認してください。
コロナ等感染症を踏まえたBCP対策

助成金とともに安否確認サービスの利用も要検討

緊急事態宣言が発表されて、多くの企業が活動を自粛したりリモートワークに移行したり、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために行動を起こしています。
慎重な経営判断が求められる状況では、各従業員に対する情報共有の遅れが業績悪化につながるため、自社全体に対するスムーズな連絡手段の確保が不可欠です。

現在、当社が提供している「安否確認サービス2」は、追加料金なしで新型コロナウイルス対策機能をご利用いただけます。

 新型コロナウイルスの予防方法の周知
 体温(熱)の報告
 渡航歴や接触歴の集計・管理

上記のような用途にも利用できるため、連絡手段を確立できていない、あるいは既存の連絡方法に課題を感じている場合は、「安否確認サービス2」の30日間無料お試しをぜひご活用ください。

終息後も油断は禁物(5月21日追記)

今回ご紹介した助成金を始め、国・各自治体がさまざまな支援制度を用意し、事業者に対する救済措置を設けています。
新型コロナウイルスにより経済状況の悪化が懸念されるなか、少しでも事業に対する影響を軽減するため、支援策は積極的に活用することが推奨されます。
また、いち早く正確な情報を社内全体で共有できる体制の構築も必要となります。さまざまな国や自治体の支援策と合わせ、安否確認サービスをはじめとした、BCPに役立つシステムの導入もぜひご検討ください。

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、企業が緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

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トヨクモ株式会社の安否確認サービス2、パンデミック活用方法