災害情報を聞き逃さないために……「特別警報」を受信できる安否確認サービス紹介
みんなのBCP編集部
災害の被害を軽減するために発令される注意報や警報。
近年、新たに「特別警報」が創設され、運用が始まりました。
災害時、特別警報や避難勧告などの情報は、テレビやラジオで配信されるため、仕事中の従業員は気づかない可能性があります。いざという時に逃げ遅れないためにはリアルタイムで、情報を取得することが重要です。
そこで利用したいのが、安否確認サービス。
今回は、特別警報とは何か、特別警報のお知らせ機能がついた安否確認サービスにはどのようなものがあるかをご紹介します。
目次
特別警報とは重大な災害の起こる可能性を知らせるもの
特別警報は、通常の警報時を上回る重大な災害が予想される際に気象庁から発せられます。 対象となる災害と発令基準は次のものになります。大雨
台風や集中豪雨によって数十年に一度の降雨量になる大雨が予想されるか、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧によって大雨になると予想される場合。
暴風
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧によって暴風が吹くと予想される場合。
高潮
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧によって高潮になると予想される場合。
波浪
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧によって高波になると予想される場合。
暴風雪
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧によって雪を伴う暴風が吹くと予想される場合。
大雪
数十年に一度の降雪量になる大雪が予想される場合。
津波
高いところで3メートル超えの津波が予想される場合。
火山噴火
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合。
地震(地震動)
震度が6弱以上の地震動が予想される場合。
大雨や強風などの災害は、降水量や台風の中心気圧などについて過去の事例が参照された上で特別警報の発令が判断されます。一方、津波や噴火などの災害は、特別警報創設前から特定の警報が特別警報と同様に認識されていました。例えば、津波では「大津波警報」、噴火では噴火警戒レベル4以上の「噴火警報」がそれにあたります。
参考URL:特別警報について(気象庁)
特別警報の発表基準について(気象庁)
特別警報と警報・注意報(首相官邸)
危険度の高まりにおいて段階的に発表される防災気象情報とその利活用例(気象庁)
過去の災害における発令の事例
特別警報は平成25年に運用が開始されましたが、それから毎年発令がされています。以下に、そのうちいくつかの事例を紹介します。・平成25年に起こった福井県、滋賀県、京都府における大雨
・平成26年に起こった三重県における大雨
・平成27年に起こった口永良部島の噴火
・平成28年に起こった熊本地震
・平成29年に起こった九州北部豪雨
・平成30年に起こった岡山県、広島県、鳥取県、福岡県、佐賀県、長崎県、兵庫県、京都府における大雨
・令和元年に起こった台風19号による全国的な大雨
上記以外にも台風や大雨を中心に発令事例があるほか、特別警報の運用前である平成23年に起こった「東日本大震災」などの大規模災害も、すでに運用が開始されていれば発令の対象となりえた災害です。
参考URL:西日本8府県、特別警報 広島生き埋め多数(毎日新聞)
発令された場合にどのような避難行動を取るべきか
特別警報が発令された場合、気象庁や首相官邸は、基本的に市区町村の避難指示に従うといった適切な行動を取るように呼びかけています。そのため、取るべき具体的な避難行動については地域ごとに異なるといえますが、大まかな行動例も気象庁によって提示されています。 以下は各災害の、避難行動の例です。・大雨
特別警報が発令されるレベルになる前に、危険区域外の少しでも安全なところへ避難しておく。
・津波
より高い場所を目指して避難する。沿岸部や川沿いにいるのであれば、高台や避難ビルなどに避難する。
・火山噴火
噴火警戒レベル5では、危険な居住地域から避難する。対象地域や方法については状況に応じて判断する。
・地震
まず身の安全を確保することが必要。屋内にいるときは、あわてて出口に走り出したり、外に出たりせず、施設にいる場合は係員の指示に従い、家にいる場合は机の下などに避難する。
車の運転中であればハザードランプの点灯や緩やかな減速をし、大きな揺れが生じたら道路左側に停止する。電車に乗車中であれば、つり革や手すりにしっかり掴まる。その他、街中にいるときはブロック塀の倒壊やガラスの落下に注意し、丈夫なビルがあればその中に避難する。
実際には、特別警報レベル以下の状態でも同様の避難行動が必要な場合があります。
参考URL:津波警報・注意報の分類と取るべき行動(気象庁)
火山噴火警戒レベルの分類と取るべき行動(気象庁)
緊急地震警報を見聞きした時は(気象庁)