通勤災害とは?業務災害との違いと手続き方法を解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
通勤災害とは通勤の際に受けた怪我や疾患、障害などのことです。通勤災害として認められた労働者は、労働災害保険から給付金を受け取れます。とはいえ、通勤途中であればすべて通勤災害として扱われるわけでありません。
そこでこの記事では、通勤災害の概要や業務災害との違いを紹介します。認定基準や通勤災害が起きたときの手続き方法も紹介しているので、あわせて参考にしてください。
目次
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤の際に受けた怪我や疾患、障害などのことです。労災保険が適用されるのは企業に雇用されている従業員に限られ、経営者は含まれません。また、労災保険に加入していれば雇用形態に制限はないため、パートやアルバイトなどに対しても適用されます。
事故などによって従業員が死亡した場合も通勤災害として扱われます。
そもそも「通勤」とは就業に関連する移動のことです。就業場所から別の就業場所への移動も通勤に含まれ「合理的な経路および方法で行うこと」が通勤の認められる要件です。
つまり、通勤の途中で私的な逸脱または中断があると、そのあとは通勤とはなりません。ただし、日常生活上必要な行為を最小限度の範囲でする場合には、通勤とみなされます。
通勤災害と業務災害の違い
通勤災害と業務災害は、災害が生じたときの従業員の状況に違いがあります。
業務災害とは、従業員が就業中に業務を原因として負った負傷や疾病または死亡です。「業務上」とは業務と傷病の間に因果関係があることをさします。
言い換えると、「このような仕事をしていなかったらこの災害は起きていない」と主張できる災害が業務災害です。「業務上」の定義については、「会社の支配あるいは管理下にある」業務遂行性と、「労働契約に基づいた事業主の管理下で危険が現実化した」業務起因性があります。
一方、通勤災害とは、通勤もしくは業務の移動中に負傷したり死亡したりすることです。つまり、、両者の違いは、通勤中か業務中かということです。
業務による災害で業務起因性や業務遂行性が認められると、疾病の原因、責任は事業者によるものであり、雇用者による「補償」の対象とされます。一方、業務に伴う移動である通勤の場合、たとえば通勤電車の事故で怪我をしたときなどは、雇用者に直接的責任がありません。そのため、労災保険においては補償ではなく「療養給付」と呼ばれます。
通勤にあたる範囲
通勤災害が労働災害として認められるためには、先ほど紹介した通勤の要件が重要です。労働災害が定義している通勤について、より詳しく解説します。
住居と就業場所との間の往復
通勤は、基本的に住居と就業場所との往復です。
就業場所とは、その日被災者が出勤した、または出勤予定だった場所です。営業で勤務地以外に直接向かっていた際も、適正な理由があれば認められます。
経路の合理性は必須です。帰宅途中に映画館へ寄ったり、仕事と無関係な知人に会ったりした場合は、合理的な経路とは認められません。
就業場所から他の就業場所への移動
1つの事業者で勤務を終え、次に別の就労場所へ移動する際、「住居と就労場所間の移動である」通勤災害の定義から外れます。この点に関しては、「2つ目の事業者に対しての通勤災害とみなしたほうがいい」という議論が活発です。
なお、勤務の一環として移動があるケースでは移動中も勤務が続いているとみなされるため、通勤災害ではなく業務災害に該当します。
住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動
転勤に伴い、配偶者や子ども、介護の必要な両親などと暮らしている従業員が、新たな就業場所まで毎日通勤することが困難であるとします。そうした場合、従業員は他の住居に住むでしょう。
このとき、住居間の移動も通勤に含まれ、被災したときは通勤災害と認定されます。たとえば、単身赴任先の住居と実家との往復における被災は、通勤災害です。
(参考:「業務災害・通勤災害について」)
通勤災害の認定基準
通勤中に従業員が被災したからといって、必ずしも労働災害として認定されるわけではありません。ここからは、労働災害の認定基準を紹介します。
基本的には労働災害として認定される
仕事に関連する移動中の事故や災害は、基本的に労働災害として認定されます。
注意する点は、労働災害の範疇にある疾病には健康保険を利用できないことです。
労災保険を使用すると「勤務先に迷惑がかかる」と思い、ためらうケースがありますが、こうした行為は逆に「労災隠し」とされて行政処分の対象です。そのため、労災が起きたときは労災保険を活用するように、全従業員に対して周知徹底しましょう。
なお、労災隠しについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
労働災害として認められないケース
先ほど紹介した通勤の定義から逸脱した移動をすると、通勤労災は認められません。
たとえば、仕事帰りに飲食店へ寄ったり、通勤中に忘れ物を取るため自宅へ引き返したりすると、通勤災害として認められない可能性が高まります。
経路の逸脱が日用品の購入をはじめとする「日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により最小限度の範囲で行う」ケースである場合は、通勤経路に戻ったあと再び「通勤」と認められます。
通勤災害が起きたときの手続き方法
通勤災害が起きたときの手続き方法は、以下のとおりです。
- 本人がすぐに病院を受診する
- 企業は病院に確認し、必要書類を作成する
- 企業が速やかに書類を提出する
それぞれについて解説します。
1.本人がすぐに病院を受診する
まず、被災した従業員にすぐ病院を受診するように伝えましょう。通勤災害が予想される場合は、基本的に労災病院や労災保険指定医療機関を受診します。労災は健康保険証が使用できないため、必要な手続きを行ってくれる病院を選ぶと一時的な自己負担をなくせます。
労災病院や労災保険指定医療機関が近くにない場合は、他の病院でも問題ありません。その場合は通勤災害の可能性があることを伝え、健康保険証を提示せずに受診しましょう。
2.企業が病院に確認し、必要書類を作成する
従業員から受診したと連絡をもらったら、企業は病院へ確認の電話をしましょう。受診した病院によって手続き方法や労災保険の給付方法が異なるからです。たとえば怪我によって治療を受けたときは、以下のような違いがあります。
概要 | 給付内容 | |
---|---|---|
療養給付 | 労災病院や労災保険指定医療機関を受診した際、治癒するまで受診できる。 | 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を病院に提出すると、費用負担をゼロにできる |
療養の費用の給付 | 上記の病院以外を受診した場合、その費用を給付してもらえる | 一旦治療費を負担し「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」を労働基準監督署に提出すると、費用が給付される |
どちらに該当するかを判断するためにも、病院へ連絡して詳しい状況確認をしましょう。
3.速やかに必要書類を提出する
必要書類が揃ったら、企業はすみやかに所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。提出が遅れると労災隠しと認定され、重い罰則を受けることになります。企業イメージが低下したり、従業員や取引先からの信頼を失ったりするため迅速に手続きをしてください。
通勤災害における労働災害保険の給付内容
通勤災害が認められると、症状や状態などに合わせてさまざまな給付を受けられます。ここでは、代表的である以下の3つの給付内容を紹介します。
- 療養給付
- 休業給付
- 障害給付
通勤災害が認められた場合、労働災害保険から給付を受けられます。その内訳は以下の7つです。
- 療養給付
- 休業給付
- 障害給付
- 遺族給付
- 葬祭料
- 傷病年金
- 介護給付
それぞれについて解説します。
療養給付
療養給付は、被災による怪我や病気について、労災病院や労災保険の指定病院にて無料の診察が受けられる、現物給付型の制度です。やむを得ない事情により指定病院以外で治療を受けた場合、自己負担となった療養費を補償します。
病院や薬局の証明を受け、所轄の労働基準監督署に必要書類を提出すると給付が決定されます。通院にあたり、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、その費用も支給対象です。
休業給付
休業給付とは、労災によって働けない期間の給料を補填する給付制度です。
療養から3日が経過すると支給が開始されます。給付される金額は、1日あたり給付基礎日額の60%です。休業の必要が認められ、なおかつ実際に休業していることが給付を受ける条件です。
また、療養開始からの3日間について、業務災害では雇用者に補填義務がありますが、通勤災害では補填義務はないとされます。
障害給付
障害給付は、労災事故による怪我で障害が残った場合に、その後遺障害の程度に応じて支払われる給付です。障害の程度は1級〜14級に分類されます。
8級〜14級の障害が残った場合には、その等級に応じて給付基礎日額の56日分〜503日分の障害補償一時金が支給されます。1級〜7級までの障害が残ったときは、給付基礎日額の131日分〜313日分の金額が、障害補償年金の年間支給額です。
そのほかの給付
遺族給付とは、通勤災害によって従業員が亡くなった場合に支払われる給付です。葬儀を行う際は、葬祭料も支払われます。
通勤災害後に療養し、1年6ヵ月経っても完治しない場合は、傷病等級に応じて支払われる傷病年金があります。給付額が状態などによって細かく分類されているため、利用する際はあらかじめよく確認してください。
ほかにも、傷病により介護が必要になった場合は、介護給付があります。
なお、詳しい情報やそのほかの給付に関しては以下の記事で解説しています。労災保険を詳しく知りたい方は、あわせて参考にしてください。
通勤災害に関するQ&A
通勤災害の定義や要件を理解していても、判断に迷うこともあるでしょう。
通勤災害と業務災害のどちらに該当するかだけでなく、そもそも通勤災害に該当するのかで迷うケースも少なくありません。
ここでは、通勤災害に関してよくある質問とその回答を紹介します。
昼休みに家へ戻る途中の事故は通勤災害にあたる?
原則として、従業員が住居と就業場所を往復する過程で発生した災害は、就業との間に関連性が認められれば通勤災害として扱われます。そのため、今回のケースも通勤災害として認められる可能性があるでしょう。
ただし、昼休みに自宅へ戻る目的が就業と無関係な場合、通勤災害として認められない場合もあります。
労働災害認定不可に不服があるときはどのようにすればいい?
労働災害は所轄の労働基準監督署が認定します。もし労働災害として認められなければ、裁定を不服とし、把握した翌日から3ヶ月以内に再度審査請求の手続きが可能です。
労働基準監督署や労災補償課のホームページからダウンロードできる審査請求用紙に必要事項を記入し、審査を担当する労働保険審査官へ提出します。なお、審査請求は口頭でも構いません。
(参考:労災保険審査請求制度)
通勤中に自然災害に襲われたときの対応は?
通常通勤中に自然災害が発生し、怪我を負った場合は労働災害として認められます。
出張中や就業先からの避難中、自然災害で傷病を負った場合も同様です。
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通勤の時間に災害が発生した場合、従業員が怪我をしている可能性があります。従業員の安全を確保するためにも、事業を継続するためにも、企業は従業員の安否をすぐに把握するべきです。どの従業員が通勤中でどの従業員が出社しているか、全員が無事なのか、出社していない従業員は出社可能なのかなどを迅速に把握する必要があります。
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通勤災害の認定基準や判断間違いをしないように徹底しよう!
通勤災害と業務災害の区別は難しく、「そもそも労働災害にあたるのか」と迷うこともあるでしょう。
通勤災害の認定基準を知り、いざというときの判断を誤らないように備えてください。また、通勤災害の範囲や求められる補償について把握すると、適切な労災保険を受けられます。
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