労働災害の防止は企業の義務であり、万が一労働災害が発生した場合には企業に責任が問われます。刑事上、民事上、補償上などの責任が問われる可能性があるため、適切な対策を講じて労働災害を未然に防ぎましょう。
この記事では、労働災害が発生した場合の企業の責任や、労働災害が発生する原因、労働災害を防止するための対策について解説します。労働災害の防止に取り組んだ企業の事例も紹介しますので、労働災害防止に関する取り組みの見直しを検討している方は参考にしてください。
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目次
労働災害の防止を義務付ける法律
労働災害の防止は、企業にとって極めて重要な責任です。従業員の安全と健康を守ることは、企業の社会的責任であると同時に、法律により義務付けられています。
ここでは、労働災害の防止に関連する主要な法律である「労働安全衛生法」と「労働契約法」について紹介します。
なお、2023年3月から「第14次労働災害防止計画」が開始されました。これは国が推進する安全衛生計画のことであり、国、事業者、労働者などの関係者が重点的に取り組むべき事項が定められています。
このような計画が策定されていることからも、社会全体で労働災害の防止に取り組むことが求められていると言えるでしょう。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的とした法律です。第3条では、事業者に対し、労働災害の防止のための必要な措置を講じることを義務付けています。
(事業者等の責務)第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
(引用:e-GOV|労働安全衛生法)
つまり、事業者は法律で定められた最低限の基準を満たすだけでなく、より高い水準で労働者の安全と健康を守る取り組みを行うことが求められています。また、国の労働災害防止施策に協力することも事業者の責務とされています。
労働契約法
労働契約法は、労働契約に関する基本的事項を定めることにより、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に役立てることを目的とした法律です。第5条では、使用者に対し、労働者の安全を確保するように義務付けています。
(労働者の安全への配慮)第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(引用:e-GOV|労働契約法)
労働災害が発生した場合の企業の4つの責任
労働者の生命や健康を守ることは企業の重要な責務であり、万が一労働災害が発生した際には、企業は以下の4つの責任を問われます。
- 刑事上の責任
- 民事上の責任
- 補償上の責任
- 行政上の責任
- 社会的な責任
ここでは、労働災害が発生した場合の企業の責任について詳しく説明します。
刑事上の責任
労働災害の発生の有無を問わず、労働安全衛生法で定められた安全衛生管理措置を怠っていると、刑事責任が課せられます。また、業務上の注意義務を怠って労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪に問われます。
(業務上過失致死傷等)第二百十一条業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(引用:e-GOV|刑法)
民事上の責任
労働災害により被った損害について、被災労働者またはその遺族から、不法行為責任や安全配慮義務違反による損害賠償請求を受ける可能性があります。
労災保険給付が支給された場合、その価格の限度で企業は損害賠償の責任を逃れられますが、精神的苦痛に対する慰謝料など損害のすべてをカバーできるわけではありません。労災保険給付を超える損害については、民事上の損害賠償責任が発生します。
(債務不履行による損害賠償)第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(引用:e-GOV|民法)
民法第415条では債務不履行責任について規定しており、労働契約の付随義務として安全配慮義務を尽くさなかった場合、損害賠償の責任を問うと明記されています。
補償上の責任
補償上の責任とは、労働基準法および労働者災害補償保険法に基づく補償を行う責任のことです。
使用者は、業務の遂行に内在する危険性が現実化して事故が発生した場合、労働者の治療と生活補償を目的とする補償を行わなければなりません。
労働災害が発生した場合、被災労働者やその家族の生活を保護するため、使用者は無過失責任として補償を行う義務があります。
行政上の責任
行政上の責任とは、労働安全衛生法違反等に対する行政処分を受ける責任のことです。
労働安全衛生法違反や労災発生の急迫した危険がある場合、機械設備の使用停止や作業停止といった行政処分を受ける可能性があります。さらに、取引先からの取引停止を受けることもあります。
社会的な責任
刑事上、民事上、補償上、行政上の責任を負った企業は、社会からの信頼を失います。さらに、労働災害による直接および間接コストにより、企業としての基盤が脅かされる可能性もあります。
なお、間接コストは直接コストの4倍にもなると言われており、企業にとって大きな負担です。
労働災害が発生する原因
そもそも労働災害が発生する原因には、どのようなものがあるのでしょうか。厚生労働省では、労働災害が発生する原因として以下の項目を挙げています。
労働者の不安全行動 | 機械や物の不安全状態 |
---|---|
防護・安全装置を無効にする 安全措置の不履行 不安全な状態を放置 危険な状態を作る 機械・装置等の指定外の使用 運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等保護具、服装の欠陥 危険場所への接近 その他の不安全な行為 運転の失敗(乗物) 誤った動作そのほか | 物自体の欠陥 防護措置・安全装置の欠陥 物の置き方、作業場所の欠陥 保護具・服装等の欠陥 作業環境の欠陥 部外的・自然的不安全な状態 作業方法の欠陥そのほか |
(参考:厚生労働省|職場のあんぜんサイト)
ここでいう不安全行動は、労働者本人・関係者の安全を阻害する可能性のある行動を、意図的に行う好意を指します。「面倒くさい」または「長年やっているから大丈夫だろう」という考えが、労働災害を引き起こすことも少なくありません。
労働災害が発生する原因は、機械や物のみではありません。労働者の意識によって労働災害を引き起こすこともあるため、労働災害を防止するための措置に加えて、従業員への教育も重要となります。なお、労働災害を防止するための対策については後述しています。
労働災害を防止するための対策
労働災害を防止するためには、事業者がさまざまな対策を講じることが必要です。厚生労働省のリーフレット「労働災害防止のために」では、労働災害を防止するための対策として、以下の3つが紹介されています。
- 労働安全衛生関係法令の順守
- 自主的な安全衛生活動の実施
- リスクアセスメントの実施
ここでは、これら3つの対策について解説していきます。
労働安全衛生関係法令を順守する
労働災害防止の基本は、労働安全衛生関係法令を守り、法令に従って対策を講じることです。事業者に義務付けられている以下の措置について説明します。
- 危険防止の措置を講じる
- 健康管理の措置を講じる
- 安全衛生管理体制を整備する
- 安全衛生教育を実施する
危険防止の措置を講じる
作業シーンに応じて、適切に危険防止の措置を講じる必要があります。
たとえば、機械設備を使用して作業を行う場合は、柵や覆いなどを設置し、機械の動作範囲に身体の一部が入らないようにしなければなりません。
また、火災や爆発の危険性のある物を取り扱う場合は、換気を十分に行い、火気の使用を控えるなどの措置を講じることが不可欠です。
健康管理の措置を講じる
事業者は、従業員の健康を守るために、年に1回は定期健康診断を実施しなければなりません。
さらに、有害な業務に従事させる場合には、6か月以内に1回、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。特殊健康診断とは、 労働衛生対策上とくに有害であるといわれている業務に従事する労働者を対象としたもので、有機溶剤や鉛、化学物質などが検査項目として設定されています。
安全衛生管理体制を整備する
従業員数が10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者を選任し、危険防止対策の立案・実施、安全衛生教育の実施、従業員の健康管理などの安全衛生業務を担当させなければなりません。
さらに、危険性や有害性の高い作業を行う場合には、作業主任者を選任する必要があります。作業主任者とは、作業の直接指揮、安全装置の点検、機械などに異常があった場合の措置の実施、安全装置などの使用状況の監視などを行う担当者のことです。
安全衛生教育を実施する
従業員を雇い入れたときなどには、機械や原材料の取扱方法、作業手順、事故時の応急措置などについて、安全衛生教育を行う必要があります。
とくに、危険または有害な業務に就かせる場合には、その業務に関する特別の教育を行わなければなりません。
自主的に安全衛生活動を実施する
安全な作業を定着させるためには、従業員全員で災害防止活動に取り組み、危険に対する理解を深めるとともに、高い安全意識を持つことが大切です。
ここでは、自主的な安全衛生活動の以下の例を紹介します。
- ヒヤリ・ハット活動を実施する
- 危険予知活動(KY活動)を実施する
- 安全当番制度を導入する
ヒヤリ・ハット活動を実施する
ヒヤリ・ハット活動とは、作業中に「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりした経験があるものの、幸いにも災害には至らなかった事例を報告・提案する制度のことです。実際に災害が発生する前に対策を講じることを目的としています。
たとえば、商品の仕分け作業中に床が濡れていたために、つまずいて転びそうになったというヒヤリ・ハット事例があったとします。この場合、床面に水をこぼした際はすぐに拭き取る、および商品を運搬する際には台車を使用するといった対策を立てられるでしょう。
危険予知活動(KY活動)を実施する
危険予知活動(KY活動)は、作業を開始する前に、現場や作業に潜んでいる危険要因とそれによって引き起こされる可能性のある災害について話し合う取り組みです。作業者の危険に対する意識を高め、災害を未然に防ぐことを目的としています。
たとえば、脚立を使って窓拭きをするケースについて話し合ったとします。その際、身を乗り出してバランスを崩し、脚立から落下してしまうというリスクや、脚立から降りる際に地面に置いてあるバケツに足を引っかけて転倒するというリスクなどが挙げられたとしましょう。
これらのリスクを考慮して、身を乗り出さずに安全な位置から窓を拭く、脚立の周りに物を置かないといった対策を講じることが可能です。
安全当番制度を導入する
安全当番制度は、職場の安全パトロールや安全ミーティングの進行役を、当番制で全従業員が順番に担当する仕組みのことです。これにより、従業員一人ひとりの安全に対する意識を高められます。
リスクアセスメントを実施する
リスクアセスメントとは、作業に伴う危険性や有害性を特定し、取り除いたり、低減したりするための手法のことです。基本的には以下の流れで実施します。
- 従業員の業務に関連する危険性や有害性を洗い出す
- 特定されたすべての危険性や有害性について、リスクの大きさを見積もる
- 見積もりの結果に基づいて、リスクを低減するための優先順位を決定する
- リスクを下げるための対策を検討し、実行に移す
- リスクアセスメントリスク低減措置の内容を記録に残す
たとえば、台車を使った運搬作業において、荷物を積みすぎて重量オーバーになり、運搬中に荷崩れを起こすリスクがあるとします。この場合、台車に積載可能な重量を表示したり、順守事項を掲示したりといった対策を講じることが可能です。
労働災害が起こった企業の事例
一口に労働災害と言っても、企業によって起こりうる労働災害のリスクは異なります。ここでは、労働災害が実際に発生した企業の事例を2つ紹介します。
特定貨物自動車運送業の事例
特定貨物自動車運送業を営む企業で、従業員がキャスター付き通函(通い箱)に激突されて死亡するという労働災害が発生しました。台風接近に伴う強風の中、屋外荷置場に仮置きされていたキャスター付き通函が逸走し、回収作業中の作業者が逸走した通函に激突され、コンクリート壁と通函の間に挟まれて死亡したというものです。
原因としては、歯止めの機構や逸走防止措置が不十分であったこと、逸走防止の方法に関するマニュアルが整備されていなかったこと、監視人の配置や作業指揮者の指名がなされていなかったことなどが挙げられます。
このような事故を防ぐための対策は、次のとおりです。
- キャスターに歯止め機構を取り付ける
- 強風時の通函の集積は、歯止めを確実に行い、シートで覆うなどの逸走防止措置を講じる
- 強風時の作業について、作業手順を作成する
- 作業指揮者は、作業開始前に作業員に安全確保のための具体的な指示を行う
- 安全衛生推進者を選任し、作業手順の作成状況や履行状況の確認など、危険や健康障害を防止するための措置を実施する
- 作業者に対して、定期的に安全教育を実施する
一般貨物自動車運送業の事例
一般貨物自動車運送業を営む企業で、フォークリフトによる転倒事故が発生しました。
被災者は、2tフォークリフトを運転し、パレット積みダンボール箱の移送作業に従事していた。午後4時50分頃、倉庫内を見回りに来た従業員が被災者を発見したところ、被災者はフォークリフトのヘッドガード支柱につかまり、意識朦朧の状態で出血していました。救急車で病院に搬送されましたが、2日後に死亡しました。
事故の原因は、被災者がフォークリフトを降車する際、右側から前向きに降りようとして足を滑らせたこと、大雨のあとで路面およびフォークリフトが滑りやすい状態であったことと考えられています。
このような事故を防ぐための対策は、次のとおりです。
- フォークリフトを駐車する際は、昇降用ステップを使用して降車できる向きと位置に駐車する
- ヘッドガードの支柱に昇降用の取っ手を取り付ける
- フォークリフトから降車する際は、ステップのある側から支柱の把手をつかみ、後ろ向きで降車する
- 上記の対策を盛り込んだ安全作業手順書を再整備し、関係者全員に周知するとともに、遵守を徹底させる
なお、以下の記事では労働災害の事例についてくわしく解説しています。興味がある方は、ぜひご覧ください。
労働災害の防止に取り組んだ企業の事例
ここでは、労働災害の防止に取り組んだ企業の事例を紹介します。
小売業の取組事例
小売業を営むジェイアールサービスネット金沢では、職場内で発生した転倒災害をきっかけに、労働災害防止に向けた取り組みを開始しました。
具体的には、衛生委員会を中心に店舗内の転倒危険箇所を洗い出し、とくにレジ後方の通路を拡張して不要物品の整理を行いました。また、始業ミーティングの際に転倒災害防止に関する指導と履物のチェックを実施しました。
これらの取り組みにより、レジ後方の通路が安全に確保されただけでなく、作業性の向上にもつながりました。加えて、始業ミーティング時の履物チェックなどを通じて、従業員の安全意識も高まりました。
電気機械器具製造業の取組事例
電気機械器具製造業を営む、東亜電機工業 P&Dセンターでは、転倒災害防止のための総点検を実施しました。その結果、配線のたるみによって通路にはみ出している箇所が多く見つかったため、配線の整理を開始しました。
具体的には、配線を作業台のフレームに固定したり、新たにスライド式テーブルを作成して電源コードをコルゲートで束ねたりして、配線を整理しました。また、不用物品を廃棄して通路を確保する取り組みも行いました。
これらの取り組みにより、機械周辺がすっきりとし、つまずきのリスク解消につながっています。さらに、整理整頓された状態が保てるようになるという効果もありました。
外食産業の取組事例①
セブン&アイ・フードシステムズでは、2015年に安全方針を策定し、労働災害防止活動を強化しました。
具体的には、レストラン事業で展開するファミリーレストラン全店にパスタスチーマーを導入して火傷のリスクを排除し、注意喚起のポスターを掲示して危険箇所や作業手順の見える化を図りました。さらに、Eラーニングを導入し、効率的かつ質の高い労働安全教育を実施しました。
その結果、類似災害が減少傾向にあります。また、パスタのオーバーボイルの防止により、パスタの品質向上につながりました。
(参考:農林水産省|企業事例集)
外食産業の取組事例②
はま寿司では、安全を第一に考えて労働安全活動に取り組んでいましたが、安全衛生委員会に新たにグループ企業からの参加者が加わったことにより、労働安全活動の強化につながりました。
具体的な取り組みとして、転倒防止を目的に厨房を5つのチームに分け、1時間に1回、指定されたチームが作業を止めて作業台・床の清掃・消毒を行う「衛生タイム」を実施しました。
また、キッチンシューズの底に食材が入り込むことが転倒の原因となるため、靴底ブラシも導入しています。ほかに、火傷防止対策としてアームカバーの着用を、包丁による切創を防止するためにフィンガーガードの着用を義務付けました。
その結果、類似災害の発生は近年減少傾向にあります。とくに転倒災害が減少しました。また、徹底した労働安全衛生への取り組みが地域で評判となり、企業イメージの向上にもつながっています。
(参考:農林水産省|企業事例集)
建設業の取組事例
建設業を営む前田建設工業は、最新技術を活用した安全衛生対策に取り組んでいます。シャツ型ウェアラブルセンサーを導入し、心拍情報から深部体温の上昇変化を推定するアルゴリズムを開発しました。
これにより、熱中症リスクのみならず、ストレスや眠気、危険な姿勢の検知など、現場の職員や作業員のコンディションを逐次把握できるようになりました。
分析データに異常があった際、監督者にアラートがすぐに通知されるため、作業員は安心して仕事に励めます。単独作業の見守りも可能です。また、蓄積されたデータからリスクが高い作業・場所を特定できるようになり、多角的な観点で労働災害の未然防止に寄与しています。
(参考:日本経済団体連合会|最新技術を活用した労災防止対策事例集)
適切に対策を講じて労働災害を防止しよう
労働災害が発生した場合には、刑事上、民事上、補償上、行政上、社会的な責任を負う可能性があります。事故によっては、従業員が命を落とすこともありうるため、適切な対策を講じて未然に労働災害を防がねばなりません。
そのためには、労働安全衛生関係法令の遵守や、自主的な安全衛生活動・リスクアセスメントの実施が求められます。
自然災害の発生が引き金となり、労働災害が起こるケースもあります。自然災害そのものを防ぐことは不可能であるため、災害が起きた際の対応策を事前に準備しておくことが大切です。
自然災害への対策として安否確認システムの導入がおすすめ
自然災害が発生した際に迅速に状況を把握し、次のアクションに移れるように、安否確認システムを導入することをおすすめします。安否確認システムとは、災害発生時に自動的に従業員へ安否確認のメッセージを送信するシステムのことです。これにより、従業員の安否を速やかに確認し、次のアクションに移れるため、従業員の命を守ることはもちろん、企業の資産を守ることにもつながります。
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