労働災害が発生した場合の休業補償は?要件や金額の計算方法を解説
遠藤 香大(えんどう こうだい)
従業員が仕事中や通勤途中の事故・疾病により働けなくなった場合、労災保険の休業補償給付の支給が受けられます。しかし、支給を受けるためには、支払われる要件や手続き方法について理解しておく必要があります。
そこでこの記事では、労災保険の休業補償の概要や要件、給付金の計算方法についてわかりやすく解説します。認定を受けられなかった場合の対処法も紹介しているため、労働災害の発生に備えて休業補償の理解を深めておきたい方は参考にしてください。
目次
労災保険の休業補償とは
労災保険の休業補償は、従業員が仕事中や通勤途中の事故・疾病により働けなくなった場合に、収入を補償する制度です。
休業補償は、休業補償給付と休業特別支援金が支払われます。休業補償は、労働災害に被災した労働者がケガや病気による療養のために働けず賃金がもらえない場合に、企業が支払わなければならない災害補償です。平均賃金の60%相当額の休業補償が支給されます。
休業4日目からは、さらに20%が休業特別支給金として上乗せされます。つまり、休業前の給与の80%が保障される仕組みです。
休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。しかし、業務災害の場合は、会社が労働基準法に基づいて給与の60%以上を休業補償として支払わなければなりません。一方、通勤災害の場合は、労働基準法上に補償の規定がないため、就業規則などで支給についての追加規定が設けられていない限り無給となります。
労災保険の休業補償給付が支払われる要件
休業補償給付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 業務上の事由または通勤による病気や怪我で療養中であること
- 療養のために労働できないこと
- 労働できないために、事業主から賃金を受けていないこと
(参考:労働災害補償保険法)
なお、休業補償給付は休業4日目から支給されるもので、休業期間が3日以内の場合には支給されません。
労災保険の支給期間
労災保険の休業補償給付は、休業4日目から支給が開始されます。支給期間は、原則として治療が必要で就労できない期間が継続する限り、支給されます。
初めの3日間は「待機期間」と呼ばれ、労災保険からは支給されません。ただし、労働災害の場合には、会社から休業補償を受けられます。この待機期間中は会社が労働基準法に基づき、1日あたり平均賃金の60%以上を休業補償として支払わなければならないとされます。
支給開始から1年6ヶ月が経過したらどうなる?
休業補償給付の受給開始から1年6ヶ月が経過した時点で、医師による診断をもとに傷病の状態が評価されます。
その結果、神経系統や精神、胸腹部臓器の障害など、傷病等級第1級から第3級に該当すると認定された場合、休業補償給付は終了し、傷病補償年金の給付に移行します。傷病補償年金の支給額は、等級に応じて給付基礎日額の245日分から313日分の年金として支給されます。
一方、傷病等級に該当しないと判断された場合は、従来通り休業補償給付が継続されます。ただし、継続して補償を受けるためには、毎年1月分の休業補償給付を請求する際に「傷病の状態等に関する報告書」を提出しなければなりません。この報告書では、現在の症状や治療状況、就労の可否などについて、医師の証明を得て報告することになります。
休業補償給付の金額の計算方法
休業補償給付の金額は、労働者の平均賃金を基に計算されます。具体的な計算方法を、順を追って説明していきます。
1.平均賃金を計算する
休業補償給付の金額の計算には、平均賃金の金額が必要です。そのため、まず平均賃金について算出します。
平均賃金は、災害が発生した日の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って求めます。賃金総額には基本給や諸手当を含みますが、ボーナスや臨時的に支払われた賃金は含みません。
平均賃金額 = 直前3ヶ月間の賃金の総額 / 直前3ヶ月間の総日数
たとえば、7月から9月までの暦日数は92日です。毎月20万円の賃金を受け取っている場合には、平均賃金は以下のようになります。
20万円 × 3ヶ月 ÷ 92日 ≒ 6,521円73銭
※1円未満の端数がある場合には、切り上げる
2.給付金額を計算する
休業補償給付は、平均賃金を基準に算出した、休業補償給付と休業特別支給金を合わせた金額が支給されます。休業補償給付は平均賃金の60%、休業特別支給金は平均賃金の20%となり、合計で平均賃金の80%が支給される計算です。
休業補償給付 = 平均賃金 × 60% × 休業日数
休業特別支援金 = 平均賃金 × 20% × 休業日数
たとえば、平均賃金が6,522円の人が14日間休業する場合には、休業補償給付 と休業特別支援金 の金額は、以下のようになります。
休業補償給付 = 平均賃金 × 60% × 休業日数
休業特別支援金 = 平均賃金 × 20% × 休業日数
※1円未満は切り捨てる
休業補償給付は43,045円で、休業特別支援金 は14,348円であることから、合計で57,393円が支給されます。
入社してから3ヶ月経過していない場合の計算方法
入社から3ヶ月が経過していない労働者の平均賃金は、入社日から事故発生日までの期間における賃金総額を、その期間の暦日数で割って算定します。ただし、賃金締切日が設定されている場合は、事故発生日直前の賃金締切日までの期間で計算を行います。
つまり、実際の勤務期間が2ヶ月であれば2ヶ月分の賃金を、1ヶ月であれば1ヶ月分の賃金を基に平均賃金を計算します。
労災保険の休業補償を受け取るための手続き
労災保険の休業補償を受給するためには、所定の様式による請求書を労働基準監督署に提出する必要があります。ここでは、申請手続きの基本的な流れや請求期限などについて説明します。
申請手続きの担当者
労災保険の休業補償の申請は、基本的に被災した労働者本人が行います。正社員の場合は本人または遺族が請求手続きを行い、会社がこれを代行することも可能です。
また、アルバイトや日雇い労働者の場合も、正社員と同様に被災者本人が申請を行うか、会社が代行して手続きを進めます。
なお、派遣社員の場合は、本人が直接申請するか、派遣元の会社が手続きを代行することになります。労災保険は雇用形態を問わず適用されるため、会社と雇用契約を結んでいれば誰でも補償を受けることが可能です。
請求期限
労災保険の休業補償給付は、休業1日ごとに請求権が発生します。各休業日の翌日から2年以内に請求する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、時効により請求権が消滅するため、できるだけ早めに手続きを進めましょう。
手続きの流れ
労災保険の休業補償の申請は、以下の流れで行います。
- 被災労働者または会社が労働基準監督署に請求書類を提出する
- 労働基準監督署が内容を調査・確認する
- 支給または不支給の決定通知が送付される
- 決定後、指定された口座に給付金が振り込まれる
通常、申請から支給までは1ヶ月程度かかりますが、場合によっては1ヶ月以上かかることもあります。また、提出書類に不備があると手続きに時間がかかってしまうため、記入漏れや誤りがないよう注意して準備することが重要です。
労災保険の休業補償が支払われない場合の対処法
労災保険の休業補償を申請しても、必ずしも認定されるとは限りません。労働基準監督署の決定に不服がある場合には、段階的に不服を申し立てられます。
ここでは、休業補償が支給されない場合の具体的な対処方法について説明します。
審査請求
審査請求は、労働基準監督署の決定に対する最初の不服申立ての手続きです。労働基準監督署から支給されないという通知を受け取り、その決定に納得がいかないときは、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行えます。
請求は、支給されないという決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行わなければなりません。審査官は提出された資料などをもとに再度審査を行い、労働基準監督署の決定を取り消すか、請求を棄却するかの判断を下します。
再審査請求
再審査請求は、審査請求の結果にも納得がいかない場合の次のステップです。また、審査請求から3ヶ月経っても結果が出ない場合も、再審査請求を行えます。
厚生労働省の労働保険審査会に対して行うもので、審査官から決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に請求しなければなりません。
労働保険審査会では、これまでの経緯や新たな証拠物なども含めて、より詳細な審査が行われます。
取消訴訟
取消訴訟は、再審査請求の結果にも不服がある場合の最終手段として、裁判所に訴えを起こせる制度です。また、再審査請求から3ヶ月以上経過しても裁決が出ない場合や、緊急に判断が必要な場合なども、取消訴訟を提起できます。
訴訟を起こす場合には、労働保険審査会の裁決を知った日から6ヶ月以内に、地方裁判所に提起必要があります。
ただし、裁判所での争いとなるため、証拠物の収集や法的な主張の準備が重要になります。このため、訴訟を起こす場合は、労災に詳しい弁護士に相談しましょう。
企業は自然災害への備えも欠かせない
企業にとって労働災害の防止は、重要な責務です。万が一災害が発生した場合には企業の責任が問われるため、適切な防止策を講じる必要があります。
近年、大規模地震や台風、豪雨など自然災害が頻発しており、企業は自社の資産や従業員を守るための対策も欠かせない状況となっています。自然災害はいつ発生するか予測できず、自然災害を含む労働災害に対する備えを万全にすべきです。
労働災害には、業務中に起こる業務災害、通勤途中に起こる通勤災害があり、自然災害に巻き込まれた場合も要件を満たせば労働災害に認定されます。企業はあらゆる災害について十分な対策を講じていなければ、甚大な被害を被る可能性があります。最悪の場合、事業継続が困難になることも考えられるのです。
そのため、自然災害を含めて対策が不十分な企業は、この機会に備えを見直すことをおすすめします。
安否確認システムを導入する重要性
自然災害への備えとして、とくに重要なのが安否確認システムの導入です。安否確認システムは、災害発生時に従業員に自動で安否確認メッセージを通知するシステムです。
安否確認システムの大きなメリットは、適切な緊急対応を迅速に行えるため、事業が中断する期間を抑えられることです。従業員の緊急対応の可否を素早く把握できるため、事業復旧に必要な次のアクションに移りやすくなります。
また、システムによる自動メッセージ送信と回答集計により、担当者の作業負担を大幅に軽減できます。手作業で行う場合に起こりがちな連絡漏れや集計ミスなどのヒューマンエラーも防げる点も、安否確認システムの魅力です。
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労働災害を防止するための取り組みを実施しよう
労災保険の休業補償制度は、労働者の生活を支える重要なセーフティネットです。給与の80%が補償される一方で、申請には期限があり、各休業日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
申請手続きは原則として本人が行いますが、会社による代行も可能です。不支給決定を受けた場合でも、審査請求や再審査請求などの救済手段が用意されているため、諦めることなく、必要に応じて専門家に相談しましょう。
また、近年自然災害が頻発しており、企業は労働災害の防止だけでなく、自然災害への対策も欠かせません。自然災害への対策にはさまざまな方法がありますが、特に従業員の安否確認を迅速に行えるシステムの導入は、事業継続の観点からおすすめです。
災害発生時に従業員の安否を迅速に把握できれば、適切な対応が可能となり、事業の中断期間を最小限に抑えることが可能です。自然災害はいつ発生するか予測できないため、企業は平時から十分な備えを行い、従業員の安全確保と事業継続の両立を図ることが求められます。
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はトヨクモが運営するメディア『みんなのBCP』運営メンバーとして編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。