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BCP策定が介護施設/事業所で義務化|メリットや記入例を確認しよう

2021年の介護報酬改定で、すべての介護サービス事業者はBCP(事業継続計画)の策定が義務化されました。

本記事ではBCPの概要やメリット、記入例などについて解説します。自然災害や感染症などの緊急事態の際でも事業を継続できるよう、ポイントを確認しておきましょう。

2024年からすべての介護サービス事業者でのBCP策定が義務化される

2021年4月に施行された「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」により、全ての介護サービス事業者では2024年4月までにBCPを策定する義務が生じました。

ここからは、介護サービス事業者にBCPが必要な理由と策定が間に合わなかった場合の罰則の有無について紹介します。

介護サービス事業者にBCPが必要な理由

介護サービス事業者や医療機関はその性質上、自然災害や感染症のような緊急事態の際でも事業の継続が求められます。介護サービス事業者が事業を継続できなければ、利用者やその家族の生活に大きな影響を与えるだけでなく、利用者の命をも左右するためです。

厚生労働省が示す「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」では、すべての介護サービス事業者が、有事の際にも事業を継続して提供できる体制を築くよう義務付けています。具体的には、BCP(事業継続計画)の策定、研修や訓練の実施などが義務化されました。

罰則はある?

介護サービス事業者におけるBCP策定の義務化は、2021年4月施行の介護報酬改定で明示されていますが、3年間の経過措置期間が設けられているため、策定期限は2024年4月です。

期限を過ぎてもBCPを策定していない場合の罰則について、介護報酬改定では触れられていません。そのため、現時点では罰則が科せられる可能性は低いということも考えられるでしょう。

ただし、BCPを策定していないと、自然災害発生時や感染症蔓延時などの緊急事態時に正しく対応できない可能性があります。とくに介護施設では、適切な対応が取れない場合、施設内の利用者が危険にさらされる懸念があります。安全配慮義務に違反した事業者だと判断される恐れもあるため注意が必要です。

令和3年度介護報酬改定における改定事項について

そもそもBCPとは 

BCPとは「Business Continuity Plan」を略した言葉で、日本語では「事業継続計画」や「業務継続計画」と訳されています。

自然災害、感染症の蔓延など不測の事態が起こったとしても、介護サービス事業者は重要な業務を継続し、利用者が必要とするサービスを提供しなければなりません。緊急時においても継続してサービスを提供する、もしくは一時中断したとしても可能な限り早く事業を再開するために、BCPの策定が重要です。

介護サービス事業者が想定すべきBCP対策の内容

BCPは不測の事態においても事業を継続できるよう策定しますが、想定される状況はさまざまです。ここでは、考えられる不測の事態のうち、介護サービス事業者が想定しておくべき2つを解説します。

自然災害

自然災害が発生すれば甚大な被害が生じます。

地震や津波/火山噴火/豪雨や台風/雪害など、事業やサービスを中断する原因になりうるすべての自然災害を想定して、BCPを作成する必要があります。たとえば、今後発生が予想されている南海トラフ地震では、関東から東海、西日本といった広範囲にわたって大きな揺れや津波が起こる可能性が指摘されています。これは国の想定をはじめ、各自治体の地域防災計画や被害想定でも明示されていることで、BCP策定において想定すべき自然災害のひとつです。

感染症の蔓延

インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症の蔓延も、介護サービス事業者が備えておくべき事態です。

感染症は自然災害と異なり、流行が大規模でも建物・設備・インフラなどには影響が出ません。ただし、利用者だけでなく職員にも健康被害が生じる可能性が高いため、人手確保の対策を考えておくことが重要です。

感染の流行は予測が難しく、とくに新型のウイルスであればなおさらです。正確な情報入手と、的確な判断が必要とされます。

介護サービス事業者がBCPを策定するメリット

BCP策定の大きなメリットは、災害時や感染症蔓延時のような緊急事態が起きたときに、事業の継続に向けた適切な対処ができることです。他にも、税制優遇やワクチンの優先接種などのメリットがあります。ここからは、介護サービス事業者がBCPを策定するメリットを紹介します。

入居者や職員だけではなく事業も守れる

緊急事態下では利用者だけでなく、職員もどのように行動すればよいのかと戸惑う可能性があるでしょう。とくに介護施設では、職員の行動が利用者の命を左右します。

BCPを策定し、緊急時に優先して行う事柄を明確にしておけば、入居者や職員をスムーズに守れます。

また、緊急事態の際でも一定水準以上の事業活動ができると、利用者の家族や取引先からの信頼度が上がります。評価の向上による事業のさらなる発展も期待できるでしょう。

リスクの回避

BCPを策定するときは、まずは自施設のリスクを洗い出してから対策を検討します。平常時からリスク管理をしておくことで、緊急事態時に影響を最小限にとどめられるようになるでしょう。

とくに介護サービス事業者には、「利用者の命や財産に配慮する」という安全配慮義務があります。万が一、利用者の安全が脅かされ、さらに施設側が安全配慮義務に違反していたと判断された場合、損害賠償責任が生じる可能性もいなめません。法的な責任以上に、関係者や世間の信頼を失うリスクもあるため、BCPによるリスク回避は重要です。

税制優遇や金融支援が受けられる

BCPを策定し、経済産業大臣から事業継続力強化計画の認定を受けることで、税制面での優遇や金融支援、補助金による支援などが受けられます。

  • 中小企業防災・減災投資促進税制:認定を受けた事業者が、計画に記載されている防災・減災設備を取得し事業に用いた場合、特別償却18%の税制措置
  • 社会環境対応施設整備資金:自然災害時の対応や防災に関する施設の整備にかかる費用を特別利率で借りられる、日本政策金融公庫による融資

いずれもBCPを策定した事業者、または事業継続力強化計画の認定を受けた事業が対象です。

上記以外にも、BCPを策定した事業者向けに融資を提供している金融機関もあります。また、補助金を出している地方自治体や団体もあるため、BCP策定の準備として設備を整える際は、積極的に活用しましょう。

感染症の発症時にワクチンを優先的に受けられる

BCPを策定すると、感染症蔓延時に特定接種の登録事業者になることが可能です。

登録事業者となった介護施設の利用者や職員は、新型インフルエンザのような感染症が流行した場合、優先的にワクチン接種を受けられます。介護施設内で感染症が流行すると利用者の生命に関わるケースもあるため、ワクチンの優先接種は意義のあるメリットです。

特定接種の登録事業者となるためにも、BCPには新たな感染症が発生した際の業務継続方針や重要業務について記載しておきましょう。

介護サービス事業者別のBCP策定のポイント

ここからは、介護サービス事業者がBCPを策定する際、どのようなポイントを押さえればよいか解説します。介護サービス事業者にもさまざまな業態があるため、「入所系サービス事業者」「通所系サービス事業者」「訪問系サービス事業者」ごとのポイントをお伝えします。

共通のポイント

どのような業態の介護サービス事業者であったとしても、BCP策定時、「サービス提供の維持と継続」はポイントとして欠かせません。介護サービス事業者は利用者とその家族に不可欠な存在で、緊急事態時でも事業の継続が求められるためです。

とくにBCPでは下記の項目を押さえます。

  • BCPの責任者や中心メンバーを決める
  • 取引先、医療機関、インフラ関連の業者などの緊急連絡先を管理する
  • 安否確認サービスなどの利用によって緊急事態時の安否確認方法を確立する
  • 影響が出る業務を想定し、業務の優先順位づけを設定する

入所系サービス事業者

老人ホームのような入所系サービス事業者では、施設を利用している入居者の人命確保、心身の安全確保が最優先事項です。自然災害の場合は、避難所や避難経路の確認に加え、自力で歩行が難しい利用者の避難方法についても検討しておきましょう。

施設や職員の状況によっては、通所系サービスや訪問系サービス事業者との連携も必要です。

感染症の場合は、感染疑い者の早期発見や対応方法、居室の消毒、濃厚接触者への対応をポイントとして押さえましょう。

通所系サービス事業者

デイサービスのような通所系サービス事業者でも、人命安全を確保するルールの策定と徹底が求められます。利用者が施設にいるタイミングで自然災害が起これば、人命を守るための行動が最優先です。

利用者がご家庭に戻ったあとは、施設や職員の状況により、サービスの休止や縮小が必要になるケースもあります。休止、縮小の基準や他事業所へのサービス依頼も検討が必要です。

感染症の場合は、利用者への代替サービス提供や施設の消毒、休業の検討について考えておきましょう。

訪問系サービス事業者

職員が利用者の自宅へ赴き介護を実施する訪問系サービス事業者では、自然災害が発生した場合、必要に応じてサービスの休止や縮小を検討します。平常時と同等のサービスを提供できない状況であれば、介護の必要性により、利用者に優先順位をつける必要もあるかもしれません。場合によっては他事業所へのサービス依頼も選択肢のひとつです。

感染症蔓延の場合は、感染した利用者へどのようにサービスを提供するのかを検討しておきましょう。

介護サービス事業者のBCP記入例

厚生労働省のホームページにBCPのひな型や記入例が掲載されていて、いつでもダウンロードして利用が可能です。ひな型は「自然災害」と「感染症」に、さらに「入所系介護施設」「通所系介護施設」「訪問系介護施設」用に分かれています。

記入例として、以下の項目を紹介します。

  • 総則
  • 平時からの備え
  • 初動対応
  • 緊急時の対応
  • 他施設や地域との連携 など

中小企業庁作成の「事業継続力強化計画の手引き」でも記載方法を紹介しているため、策定する際は参考にするとよいでしょう。

利用者と職員を守るためにBCPは重要!

今回の記事では、2024年4月までに策定が義務付けられている介護サービス事業者でのBCP策定について解説しました。

大規模な災害が起こると平常時と同じように事業を継続することは困難です。ただ、高齢者の生活を支える介護サービス事業者は、有事の際であってもサービスの継続的な提供を求められます。利用者やその家族、職員を守るためにも、日頃から万が一の事態に備えておくことが重要です。

BCPの策定をよい機会として、自然災害や感染症に適切に対処できる施設/事業所をつくりあげましょう。

\1時間で作成/BCPマニュアル

https://www.anpikakunin.com/docs/bcp_manual.pdf