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社員を守る健康診断。よくある二次診断まで、担当者の注意すべきことまとめ

社員を守る健康診断。よくある二次診断まで、担当者の注意すべきことまとめ

おなじみの年間行事として何気なくとらえられがちな定期健康診断。しかしこの健康診断は、福利厚生の面を有するのと同時に、法律で詳細に規定されている事業者の義務でもあります。
ここでは定期健康診断の意義を確認した上で、総務の担当者が気にかけておくべき、事業者としての法的義務を、計画段階から一連の流れに沿って解説していきます。また定期健康診断は、対象者が受診すれば終わりというものではありません。受診後、有所見となった場合に続く措置や二次健康診断に関しても、押さえておきたいポイントを具体的に説明します。

怠ると罰則も発生する、企業の義務である健康診断

健康診断実施 会社2
定期健康診断は、事業者が労働者に定期的に受けさせなければならない健康診断です。労働安全衛生法および労働安全衛生規則第44条によって義務づけられています。事業者がこの実施を怠ったり、労働者が受診を拒んだりすると、事業者は法的な処分を受ける場合があります。(50万円以下の罰金などの罰則規定が設けられています。)

この実施義務は、企業の「使用者責任」の一環として生じるものです。
すなわち、人を雇って利益を上げている企業は、同時に使用者である責任を負っており、労働者の健康や身体の安全を管理する法律上の義務があります。そのために行われるのが定期健康診断であり、具体的にいえば、現代人が抱えがちな生活習慣病の早期発見を目的とします。高血圧・肥満等、危険因子が重なると、脳・心臓疾患等の重篤な疾病につながる可能性が高まり、労働者に不測の事態があった時、事業者側の安全配慮義務を問われるなど、事業者側にとっては不利な状況を招きかねません。労働者の健康診断の実施は、事業者が自分自身を守るための策でもあるのです。

実際に担当者がしなければならない一連の流れと、健康診断をして分かる内容

健康診断実施 会社3
ここで早速ですが、実際にしなければならない具体的な手続きを見ていきましょう。

1、【健康診断計画の作成】
健康診断は年間安全衛生計画に盛り込み、定期的に実施しましょう。なお健康診断に関する情報は、個人情報の中でも特にデリケートなものです。担当者を決め、慎重に取り扱うことが求められます。健康情報を取り扱う者には守秘義務があります(労働安全衛生法第104条)

2、【健康診断の受診指示(連絡)】
事業者が健康診断を実施する責任を負う対象は、「期間の定めをなしとしている契約者(つまり正社員)」「労働時間が通常の労働者の労働時間の3/4以上の者(アルバイト・パートなど)」です。1名でも抜け落ちがないよう念入りにチェック・連絡を行いましょう。

3、【受診省略可能項目の確認】
事業の種類により実施規程は異なりますが、常時使用する労働者を雇用している事業所において必ず実施するのが、次の2種類です。

・雇入れ時の健康診断
・定期健康診断(1年以内ごとに1回)

健康診断受診後3カ月経たない者を雇用する場合で、健診結果証明書を提出したときは、重複する項目については省略可能、とされています。
また定期健康診断についても、雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断又は特殊健康診断を受けた者については、その健診実施の日から1年間に限り、重複する項目について省略可能です。

4、【医療機関への健診診断の依頼】
受診する医療機関は自由です。担当者は、事業所または労働者の自宅近くの健診実施機関を探し、健診の費用や項目など、基本的な内容を問い合わせることになります。
その上で、健診の予約を取ります。時期によっては混雑するため、予約は早めに行いましょう。もっとも実施時期は基本的に会社の裁量によるので、決まった時期にやらなければならないという決まりはありません。実際に予約を取る場合は、保険証の番号、受診する労働者の氏名・生年月日がわかる資料などを準備しておくとスムーズです。

5、【本人の、健康診断受診】
<受診拒否者への対応>
定期健康診断の受診を拒否する従業員が少なくない昨今、就業規則などに、受診義務があることを明確に記載しておくとよいでしょう。受診拒否を業務命令違反として処分することは有効です。

<健康診断の費用負担>
定期健康診断における費用は事業者側が負担するのが原則です。ただし例外として、会社側が用意した健康診断の場ではなく、従業員が自らの意思で別の診療所等で健康診断を受ける場合、その費用は会社側が負担しなくても良いことになっています。

6、【健康診断結果の通知、健康診断個人票の作成】
送付されてきた健康診断結果は、従業員本人へ通知する義務があります。のみならず、事業所でも健康診断個人票を作成し、原則5年間保存する必要があります。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期健康診断を行った場合は、定期健康診断結果報告書を、事業所を管轄する労働基準監督署長に所定の様式で提出する義務があります。

この際、企業の担当者は、個々の社員の健康に関する個人情報を扱うことになります。その点を強く意識し、情報の取扱いや管理には細心の注意を払うことが求められます。ずさんな管理は絶対に避け、取扱いは人事担当のごく一部の者に限定し、パスワード管理などもしっかり行う必要があります。
なお、健康診断によって分かる内容は、以下の11項目が検査によって明らかになります。そして、「医師の診断」欄に、「異常なし」「要観察」「要精密検査」「要治療」等の記入がなされます。

1. 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、視力、腹囲、および聴力の検査
4. 胸部X線検査、および喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
7. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
8. 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
9. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
10. 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
11. 心電図検

健康診断後の業務と二次健康診断になる場合の流れとは

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者がいれば、会社はそのまま就労させてもよいか、産業医などから意見を聴取しなければなりません。

この就労判定には、(1)通常勤務が可能、(2)条件付きで勤務が可能、(3)すぐに休職、の3パターンがあります。なお聴取した意見は健康診断個人票に記載します。
医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、上記の2番・3番のような就業制限(作業の転換、労働時間の短縮など)、休職といった適切な措置を講じなければなりません。その上で、労働者に措置の内容を指示しましょう。

健康診断実施 会社6

定期健康診断で、「脳血管疾患や心臓疾患になる危険が高い」との結果が出た場合、労働者は二次健康診断を受ける必要があります。これは労災法第26条第1項に定める4つの所見(肥満・高血圧・脂質異常・高血糖)が重なり、脳・心臓の血管への負担が増大し、脳・心臓疾患の発症の危険性が高くなっている状態です。

これをふまえて二次健康診断を受診した労働者が、結果を証明できる書類(診断結果の移しなど)を会社に3ヶ月以内に提出すると、事業者は、その書類を受け取ってから2ヶ月以内に、その社員の健康を保つためにどうするべきか、医師に意見を聞かなくてはなりません。意見は健康診断個人票に記しておくとよいでしょう。さらに、医師から労働者の労働時間や働く場所、役割など変える必要があるとの意見が出た場合、事業者はこれに従う必要があります(労災保険法第27条)。

ただし定期健康診断と異なり、労働安全衛生法上、二次健康診断については会社が受診させる義務はなく、社員への受診を強制できません。もっとも、労働者に異常所見があることを知りながら通常どおり業務を行わせた結果、その社員が倒れたり亡くなったりした場合は、会社は「安全配慮義務」違反に問われ、損害賠償請求されることもあります。

したがって、就業規則などに「会社が必要と判断した場合は、再検査を命じることがある」といった旨の規定を定めておくことが良策です。それでも再検査に行かない場合は、このような規定を根拠に労務提供の受領を拒否することも可能です。
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近年、定期健康診断における有所見率は上昇傾向にあり、平成27年度の全国平均も53.6%という数字でした。また健康経営を謳い受診率を100%に引き上げたロイヤルホールディングスなどが注目を浴びる一方で、従業員の頑なな受診拒否に頭を悩ませる企業の総務担当者も多く見られます。
定期健康診断は、法律での義務づけも多く複雑ですが、きわめて高度な個人情報を扱うことに加え、従業員の健康・生命をつかさどる重要な仕事の一つです。定期健康診断後の措置の実施や二次健康診断なども含め、一連の流れについて、気を抜くことなく責任もって臨みたいものです。

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